2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
御指摘のありました紙等のアナログの手続につきましては、デジタル改革の目的は業務の効率化ということだけではなくて、国民生活の利便性の向上に資するものである必要があるということです。
御指摘のありました紙等のアナログの手続につきましては、デジタル改革の目的は業務の効率化ということだけではなくて、国民生活の利便性の向上に資するものである必要があるということです。
また、そもそもプラスチックは流出しないというところが重要でありますので、そういった廃棄物側の対策、あるいは、プラスチックから紙等にに代替していく、こういったインフラに対する施設の整備の支援というところも行っております。 こういった取組を通じて、先生御指摘のような豊かな環境を取り戻すべく、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
しかも、ATMの振り込みの紙等が残っていたら、もう動かぬ事実なわけですから。通帳を見れば分かるでしょう。だから、それは別にいいじゃないですか、出したって。何の調査にも影響しませんよ。
その後、例えばフランスのル・モンドという新聞が、この緊急事態宣言が見送られたというのは、これは実は中国が大変大きな影響力を持っていて、ここに圧力がかかったのではないかというようなことが、そのル・モンド紙等が報道したということを日本のメディアも報じております。
海で分解されるプラスチック、紙等の開発利用を促すために、今年度の新規予算、環境省の新規予算として三十五億円をいただきまして、今積極的に技術開発支援や設備導入補助等を行って、プラスチックの資源循環に取り組む企業等への支援に強力に乗り出したところであります。 どうぞよろしくお願いいたします。
なお、長期居住者の方の関係でございますが、今回、畳表、畳縁の取りかえや裏返し、ふすま紙等の張りかえは、借り主、居住者の方に負担といたしましたが、五十年以上お住まいの長期継続居住者の住戸につきましては、今回の修繕負担区分の見直しを契機といたしまして、順次、個別に御案内の上、傷みの状況を見させていただき、必要に応じて、畳の交換、ふすまの建具等の交換を行っていきたいと考えております。
これを見ると、紙類の中でも、コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙等の見直し時期というのが二〇二三年度というふうになっておりますけれども、今ほど申し上げましたけれども、再生紙の市場への供給というのは大きく減少しておりまして、これが今後も回復する見込みは実は難しいという状況に置かれております。
サイトに掲載するということはもちろんでありますけれども、例えば事案に応じてプレスリリースを行い、テレビ、新聞等のメディアを通じ情報発信を行うほか、地方公共団体の消費者行政担当部局に積極的に情報提供を行い、県や市町村が作成する広報紙等への掲載を働きかけるなど、しっかりと情報発信に努めてまいりたいというふうに考えております。
しっかりとした職務明細書を書いていただいて、かつ多くの方に周知をしていただいて、聞くところによると、公募のされる方が少なくなっているということもあって、業界紙等にもそれを告知しながら、多くの方に、母集団を多くつくることによっていい方を選んでいただこうというのは非常にいい取組だと考えております。
また、先月には地方公共団体に対しまして広報紙等を通じた広報の一層の充実をお願いしますとともに、またインターネット広告とかラジオCMなどを実施してより幅広く周知を行ったところでございます。
また、情報連携の対象となる個人情報は法律又は条例に基づくものであり、従来から紙等でやり取りされていたものと同様であること、さらに、情報連携の際は、マイナンバーでなく連携する機関ごとに異なる暗号化された符号を利用し、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっていること、こうしたことから、そもそもマイナンバーによって個人情報が集約され一元的に管理されるシステムとなっておりません。
本日発売の週刊誌、そして一部の商業紙等で前川前文部科学事務次官による様々な告白の報道記事が掲載をされています。今回、文科省の内部文書ということで示されていましたいわゆる加計学園の獣医学部設置をめぐる総理の御意向文書、これが事務次官時代に前川氏自身が部下から受け取ったレク用の、つまり説明用の資料である、それで間違いないんだと、こういう前事務次官の証言が掲載をされています。
地方版総合戦略の策定に当たりましては、ほぼ全ての団体が、産業界や学識経験者等から意見を聴取するとともに、住民の代表である議会の審議や議員との意見交換を行っており、また、策定された総合戦略については住民向け広報紙等で内容の周知を図っていると承知しております。
○井野大臣政務官 先ほど最高裁の方から御答弁がありました判決についてでございますけれども、あくまでもこの最高裁の判示は、国家公務員法の規定に違反して政党の機関紙等を配布したという事案において、国家公務員の政治的行為を禁止する罰則規定が憲法二十一条一項、三十一条に反するのではないかということの判断に当たって、同法に禁止される政治的行為とはどのようなものであるかという解釈についてでございまして、刑罰権の
この周辺市町に交付されている周辺対策交付金が、今までの拡張の議論の中で、地元紙等では、現状、約四十億円ぐらい配付されている交付金が、今度、六十億ぐらいに、一・五倍にふえるんじゃないかというようなことも報道されているわけであります。
平成五年に皇居東御苑内に開館いたしました三の丸尚蔵館でございますけれども、これまでに七十五回の企画展、十三回の特別展を開催してきておりますけれども、その展覧会の御案内としましては、報道機関への事前発表、これによりまして、一般紙等の美術展案内の欄などに情報は掲載されるわけでございますけれども、こういう取り組みのほかに、各種の広報パンフレットや情報誌等への情報提供を随時行うほか、宮内庁ホームページや観光庁
また、商工業様に限らず、いまだに御請求いただいていない被災者の皆様に対して、自治体の広報紙等へ記事を記載したり、役場等、パンフレットを置かせていただいたりというような呼びかけを行っているところでございます。 引き続き、最後のお一人まで賠償を貫徹すべく、こうした取組を続けていきたいというふうに思っております。
他方、先ほど紹介いたしました太平洋艦隊機関紙等を踏まえれば、今後、択捉島、国後島において同地対艦ミサイルの発射訓練を実施する可能性もあり、引き続きその動向を注視していく必要があると考えております。
国といたしましても、地方公共団体がホームページあるいは広報紙等におきまして事業あるいは寄附企業を公表することが望ましいと考えておりまして、ネーミングライツのような本来対価をもらって行う広告ということであるとそれは経済的利益に当たってしまうと考えるわけですが、そこまでに行かない形で広報を行うことは差し支えないと考えておりますので、地方公共団体にもそのような形で対応していただきたいと促しているところでございます
改めて、きょう提出者となられている民主党、維新の党、そして共産党提出者各位の見解を伺いたいのですが、政党と政党に所属する議員の政治活動に係るお金、この収入の手段としては、政党助成金、企業、団体からの献金、今話のありました政治資金パーティーや個人からの寄附、党費や機関紙等々いろいろな収入の手段というものが考えられて、それぞれの党のお考えがあってそれぞれの改正案が出されていると思います。